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垣内社労士事務所は労働問題を多面的検討で解決します。

TEL: 011-556-5749
営業時間:平日9時〜18時
対応地域:北海道

加入手続代行(労働・社会保険)

☆労働者(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば労働保険に入る必要があります。(ただし、労働者が5人未満の個人経営の農林水産業は除きます)

1.労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称したものです。

2.労働保険に加入していない期間に労働災害(業務上災害又は通勤災害)が発生した場合、さかのぼって保険料を徴収されるとともに労災保険から給付を受けた金額の全部又は一部が徴収されますので、未加入のままでは危険です。

3.当事務所では以下の手順で加入手続きを代行いたします。

@「提出代行証明書」に代表者使用印をいただき、登記簿謄本他の必要書類のコピーをお預りします。

A当事務所から管轄の行政機関あて電子申請を行います。(営業所等が遠隔地でも管轄行政機関に出向く必要がありません)

B手続完了後、交付文書を郵送いたします。(行政機関から直接郵送される場合もあります)

”社会保険労務士 札幌なら|垣内社労士事務所手続"


※当事務所が雇用保険関係の電子申請による提出代行を行う場合、書類添付を省略できる手続き
(但し、関係帳簿が適切に管理され、手続に遅延がない等の条件があります)
◎雇用保険被保険者資格取得届

◎雇用保険被保険者資格喪失届

◎雇用保険被保険者転勤届

◎雇用保険被保険者氏名変更届

◎雇用保険事業主事業所各種変更届

◎雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書

◎雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

◎雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書

◎高年齢雇用継続基本給付金の支給申請

◎高年齢再就職給付金の支給申請

◎育児休業給付金の給付申請

◎介護休業給付金の支給申請

☆常時労働者を使用する法人や常時5人以上の労働者を使用する個人事業主は健康保険及び厚生年金保険の加入が義務付けられています。(ただし、5人以上雇用の個人事業主でも農業・漁業等の一定の業種はその限りではありません。)

1.事業主が、正当な理由がなく届出を怠っていたり、虚偽の届け出を行っていた場合等には罰則があります。

2.当事務所では以下の手順で加入手続きの代行をいたします。

@「提出代行証明書」に代表者使用印をいただき、登記簿謄本の原本と他の必要書類のコピーをお預りします。

A当事務所から管轄の行政機関あて電子申請を行います。

B手続完了後、交付文書を郵送いたします。(行政機関から直接郵送される場合もあります)

 (平成24年10月1日から登記簿謄本の画像ファイルによる提出が認められるようになりましたが、その場合、届け出後2年間は提出代行した社会保険労務士が原本を保管することになります。)

垣内社労士事務所

〒061-1137
北海道北広島市緑陽町1丁目7-2

TEL 011-556-5749
(外出時は携帯へ転送されます)
FAX 011-557-6220
e-mail:kaki@sr-kkoffice.biz