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垣内社労士事務所は労働問題を多面的検討で解決します。

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法改正情報

平成28年10月1日更新

北海道の最低賃金が平成28年10月1日から1時間786円に引き上げられました。

 

平成28年4月1日更新

平成28年度の雇用保険料率は以下のとおりです

   雇用保険料率
(全体) 
労働者負担分    事業主負担分 
 合計 失業等給付分   雇用保険2事業分
 一般の事業  1.1%  0.4%  0.7%  0.4%  0.3%
 農林水産
清酒製造の事業
 1.3%  0.5%  0.8%  0.5%  0.3%
 建設の事業  1.4%  0.5%  0.9%  0.5%  0.4%

平成25年5月29日更新

◎労働者派遣法が平成24年10月1日から改正されました。

☆事業に関する変更

 ●日雇派遣(雇用期間が30日以内)の原則禁止
 ●グループ企業派遣を8割以下に制限
 ●離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
 ●マージン率などの情報提供(インターネットなどによる)の義務化
 

☆労働者の待遇に関すること

 ●派遣労働者の待遇に関する事項などの説明の義務化
 ●派遣先の社員との均衡に向けた配慮の義務化
 ●雇入時等に派遣労働者への派遣料金(本人の派遣料金又は派遣元の平均派遣料金)の明示の義務化
 ●無期雇用への転換推進措置の努力義務化
  
  詳しくはこちら
  http://krs.bz/roumu/c?c=7367&m=30088&v=b499f36f

 平成24年9月19日更新   障害者の法定雇用率が平成25年4月1日から引き上げになりました。

 事業主区分 法定雇用率 
 民間企業  2.0%
 国、地方公共団体  2.3%
 都道府県の教育委員会  2.2%

             今回の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員56人以上から
             50人以上に変わります。
             詳しくは以下を参照してください。
             http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/04.html
              
 平成23年6月13日更新
健康保険・厚生年金保険の算定基礎届に関し新たな「保険者算定」が追加されました。

1.改正の概要

当年の4月、5月及び6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額(報酬の支払いの基礎日数が17日未満の月を除く)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすることが可能とされました。例えば、3月決算の会社の経理部門のように4月から6月の時間外手当の額が通常の月より格段に多いなどの場合が該当します。

2.申立手続

@事業主が、年金事務所等に対して業種及び理由を明らかにした申立書を提出すること

A上記の申立書には、当年の4月、5月及び6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額等を記し、被保険者が保険者算定を申し立てることを同意する旨が明らかにされた書類を添付すること

 

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