年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
〜29歳 | 12,810(←12,880) | 6,405(←6,440) |
30〜44歳 | 14,230(←14,310) | 7,115(←7,155) |
45〜59歳 | 15,660(←15,740) | 7,830(←7,870) |
60〜64歳 | 14,940(←15,020) | 6,723(←6,759) |
事業の種類 | 被保険者負担 | 事業主負担 | |
失業等給付 | 雇用保険二事業分 | ||
一般の事業 | 5/1,000 | 5/1,000 | 3.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 6/1,000 | 3.5/1,000 |
建設の事業 | 6/1,000 | 6/1,000 | 4.5/1,000 |
事業主区分 | 法定雇用率 | |
平成25年3月31日以前 | 平成25年4月1日以降 | |
民間企業 | 1.8% | 2.0% |
国、地方公共団体等 | 2.1% | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% | 2.2% |
TEL: 011-556-5749
e-mail:kaki@sr-kkoffice.biz
〒061-1137 北海道北広島市緑陽町1丁目7-2
詳しくは以下を参照してください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
平成25年8月1日更新 雇用保険の基本手当日額が8月1日から変更になりました。(カッコ内は変更前)
尚、再就職手当等の就業促進手当の上限額についても変更されています。詳しくは以下を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/h250801.html
●日雇派遣(雇用期間が30日以内)の原則禁止
●グループ企業派遣を8割以下に制限
●離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
●マージン率などの情報提供(インターネットなどによる)の義務化
●派遣労働者の待遇に関する事項などの説明の義務化
●派遣先の社員との均衡に向けた配慮の義務化
●雇入時等に派遣労働者への派遣料金(本人の派遣料金又は派遣元の平均派遣料金)の明示の義務化
●無期雇用への転換推進措置の努力義務化
詳しくはこちら
http://krs.bz/roumu/c?c=7367&m=30088&v=b499f36f
1..改正の概要
当年の4月、5月及び6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額(報酬の支払いの基礎日数が17日未満の月を除く)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすることが可能とされました。例えば、3月決算の会社の経理部門のように4月から6月の時間外手当の額が通常の月より格段に多いなどの場合が該当します。
2.申立手続
@事業主が、年金事務所等に対して業種及び理由を明らかにした申立書を提出すること
A上記の申立書には、当年の4月、5月及び6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額等を記し、被保険者が保険者算定を申し立てることを同意する旨が明らかにされた書類を添付すること
尚、Q&Aは下記を参照してください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf
〒061-1137
北海道北広島市緑陽町1丁目7-2
TEL 011-556-5749
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