★特定社会保険労務士(以下、「特定社労士」という。)は、社会保険労務士の資格者のうち、特別研修(弁護士等による憲法・民法・労働関係法の特別講義を11日間、63時間)を受講し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格・登録した者のことです。
これまでは、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務を行うことが禁じられていましたが、平成19年4月1日から、特定社労士に限って、次の項に示すものについて「あっせん代理」が行えるようになりました。
●労働条件等の労働関係に関する事項(※1)についての個別労働紛争を対象とする都道府県労働局紛争調整委員会におけるあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理すること。
(※1)解雇・雇止め、配置転換・出向、労働条件の不利益変更、いじめ等職場関係に関する紛争など
●都道府県労働局でのいわゆる「雇用機会均等法」「パートタイム労働法」「育児・介護休業法」に関するトラブル等の調停の手続きについて、紛争の当事者を代理すること。
●都道府県労働委員会が行う個別労働紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
●厚生労働省指定の民間ADR(裁判外紛争解決手続)機関(北海道は社労士会労働紛争解決センター北海道)での個別労働関係紛争について、紛争の当事者を代理すること。
(この民間ADR機関におけるあっせんの場合に特定社労士が単独で受任できるのは、請求額が120万円までで、それを超えるときは弁護士との共同受任が求められています。)
●紛争解決手続きについて労働相談に応じ助言すること。
●紛争解決の開始(あっせん申請書が受理されたとき)から終了に至るまでの間に和解交渉を行うこと。
●紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
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