◎労働基準法に定められた賃金台帳の作成
⇒毎月の給与明細ではなく、個人別に1年間の支給明細及び控除明細等が記載されたものをいいます。
◎労働基準法に定められた労働者名簿の作成
⇒労働者一覧ではなく、個人毎に法定の事項が記載されたものをいいます。
◎老齢年金や遺族年金に比べ制度を知らない方が多く、本来受給できる方でも手続きされていない場合が多いといわれています。
◎原則として書類で判断される障害年金請求については障害の状況をいかに正確に反映するかがポイントになります。
◎この請求手続きを代行できるのは、社会保険労務士のみです。
◎経営幹部が労働・社会保険の煩雑な手続きから解放されます。
◎法改正に素早く対応でき、法律に則った帳簿書類が作成できるので、安心できます。
◎労務管理全般に関する情報が整理され、迅速な意思決定ができます。
◎売上げ増と同等の効果をもたらす各種助成金の情報が入手できます。
◎多岐にわたる法令に関する知識をもとに多面的に検討することにより、法令遵守しながらコストダウンができます。
◎専門家だからこそ杓子定規ではない柔軟な対応ができます。
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